The Articles of Incorporation
定款

公益財団法人渡邉財団 定款

第1章 総則

第1条 (名称)

この法人は、公益財団法人渡邉財団(英文名 The Watanabe Foundation)と称する。

第2条 (事務所)

この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)

この法人は国際的な視野のもと、学術研究並びに海外留学に対しての助成を行い、もって人々の生活の質の向上と平和で安全かつ豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 磁気健康科学に関する研究及び技術動向等調査・研究に対する助成
(2) 自然科学分野及び人文科学分野における学問及び研究に係る海外留学助成
(3) 自然科学分野及び人文科学分野における情報の収集及び提供
(4) 自然科学分野及び人文科学分野における普及及び啓発
(5) 自然科学分野及び人文科学分野における研究者の表彰
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

第5条 (財産の種別と基本財産の維持及び処分)

この法人の財産は基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の目的である事業を行うものとして理事会及び評議員会で定めた財産
(2) 公益認定を受けた日以降に基本財産として寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

第6条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年 4月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第7条 (事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第8条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、定時評議員会に提出し、第1号書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9条 (収支差額の処分)

この法人の収支決算に差額が生じたときは、理事会の決議を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第10条(公益目的取得財産残額の算定)

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第8条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

第11条(評議員の定数)

この法人に、評議員 3名以上 10名以内を置く。

第12条(評議員の選任及び解任)

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人

第13条(評議員の任期)

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第14条(評議員の報酬等)

評議員には、各年度の総額が100万円を超えない範囲で報酬を支給することができる。
2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

第15条(構成)

評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2.評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から選出する。

第16条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第17条(開催)

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

第18条(招集)

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第19条(決議)

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員の招集を請求することができる。

第20条(決議の省略)

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第21条(報告の省略)

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第22条(議事録)

評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人1人以上が記名押印する。

第6章 役員

第23条(役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事3名以内
2.理事のうち、1名を理事長とする。
3.理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事とすることができる。
4 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって業務執行理事とする。

第24条(役員の選任)

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第25条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長が欠けたとき又は理事長及び副理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
5.理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第26条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第27条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条(役員の解任)

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第29条(役員の報酬等)

理事及び監事には、報酬を支給することができる。
2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第7章 任意の機関

第30条(名誉会長)

この法人に、任意の機関として、名誉会長1名を置くことができる。
2.名誉会長は、長年にわたってこの法人の活動に貢献し、かつ、この法人の事業基盤の形成について顕著な功績が認められる者として理事会が推薦した者の中から、評議員会において選任する。
3.評議員会は、現に評議員、理事又は監事である者を、名誉会長に選任することはできない。
4.名誉会長は、理事長の相談に応じるほか、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
5.名誉会長は、無報酬とする。
6.名誉会長に対して、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。

第31条(顧問)

この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2.顧問は、この法人の理事であった者の中から、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3.顧問は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
4.顧問は、無報酬とする。
5.顧問に対して、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。

第8章 理事会

第32条(構成)

理事会は、全ての理事をもって構成する。
2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第33条(権限)

理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務と執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

第34条(招集)

理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第35条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数出席し、その過半数をもって行う。  

第36条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

 

第37条(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第25条第5項の報告については、適用しない。

第38条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

第9章 賛助会員

第39条(賛助会員)

この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2.賛助会員は、理事会の定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
3.賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納めなければならない。
4.前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。  

第10章 選考委員会

第40条(選考委員会)

この法人は、第4条第1項及び第2項に規定する事業を公正かつ円滑に実施するため、公募助成分野毎に選考委員会を置く。
2.前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

第41条(定款の変更)

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、第3条、第4条及び第12条についても適用する。  

第42条(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。  

第43条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第44条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第12章 公告の方法

第45条(公告の方法)

この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。       

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